かつて、あるタレントが賭け麻雀をして、わずか7000円の勝金で逮捕された事件がありました。一罰百戒、まさしく、ほかへの見せしめとしてアゲられたのであって、お気の毒というほかありません。
刑法一八五条は「偶然の勝負に関して財物を賭け、ばくちをしたもの二十万円以下の罰金または科料に処す。ただし一時の娯楽に供する物を賭けた者はこのかぎりではない」と、定めています。
「一時の娯楽に供する物」とは、すぐその場で飲んだり食べたりするもののことをいうのだそうです。麻雀で負けた者が出前のラーメンをおごつたり、ミカンを差し出しても罪にはなりません。しかし、現金はとにかくダメ。その現金が、みんなで飲食するために賭けたものでも罪になります。これについては反対の学説や判例もあります。
大の大人が、ミカンやラーメンをあいだにはさんでアツくなるとも思えませんが、とにかく現金を賭けた麻雀は、額の大小にかかわらず、「賭けぐせがつき、勤労精神がなくなるからいけない」んだそうです。
一方、地方公共団体に襲馬、競輪、競艇などのご開帳が許されているのは、刑法三五条に「法令または正当の業務によってした行為は罰しない」という規定があるからです。地方財政をうるおす大義名分があれば、賭場を開いてもOKというわけです。 |
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